個別的自衛権と集団的自衛権と…

なんか、無知をさらすことが多いが、これは本当に無知ですまされるのか?色々調べてみて腑に落ちたので共有。

元々思っていたこととして、「砂川事件」の判決は自衛権の是非を問うていて(たぶんこれは事実)、その理屈で行くと集団的自衛権もオッケーじゃね、でもそれが違うのはこの判決が出た後に自衛権の定義に新たな定義が加わったためと勝手に自分で思い込んでいた。でないと、現状をうまく説明できなかったから。

そもそも個別的自衛権集団的自衛権国連憲章51条に定められていて、それは砂川事件判決前なので、自衛権の概念が拡大したというのは間違いだということに気がついた。で、集団的自衛権について言っている人は、砂川事件の事象から見るにあの時「自衛権」と言っていたものは「個別的自衛権」の範疇の事件だよね、だからあれは、個別的自衛権の話であって集団的自衛権に関しては知らん。という話なのだと。知らん=違憲とする左巻きの人もどうかとは思うが、違憲とも何とも言ってないのでそれは内閣の解釈次第ですよね。で、それを否定する理由はないと思う。

そもそも、日本国憲法である条が違憲というのはその法律に対して不利益を被った場合に対してのみ起こすことができると聞いたことがあり(裏取りなし)、だから「砂川事件」という不利益が起こったから(個別的)自衛権について争われたのねと納得。そもそも「集団的自衛権」によって我々が不利益を得る状況ってどんなときなのかな。かなりナィーブな状況ですよね。

PS. いろいろ調べて腑に落ちたが何でこれぐらいのことをちゃんと伝えてくれるメディアがいないんだ―。Youtubeでもなかなか出てこないのは、みんなこれぐらい常識だと思っているのか